【コラム】 今回の確定申告で使える改正!(6)
JUGEMテーマ:ビジネス
>まず、対象になる方は・・・
>
>去年、株や株式投資信託などの売買で損をした方で、
>株式の配当金、株式投資信託などの分配金を
>もらった方
>
>この方が対象になります。
「何が改正で得するの?」
という点ですが、
株などの売買で得(利益)した場合は、
当然所得税を納めることになります。
ですが、同じ年に得と損の取引が両方あった場合は、
差し引き相殺して、プラスになった分だけに対して
所得税がかかります。
「当たり前。損得は相殺したい。」
ということですが、こういうパターンは
相殺することが許されていません。
株の売買での損=△100
給与所得 =+100
税制の言葉でいうと、給料と株の損は
損益通算が許されていない、といいます。
給料だけでなく、株などの売買して発生した損は、
「株などの売買の利益」としか通算ができない
ことになっていました。
<続く>
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